山形県医療ADR学術研究会会則
制定 平成11年7月23日
改正 令和 4年4月21日
(名称と目的)
第1条 本会を山形県医療ADR学術研究会と称する。
第2条 本会は,日常診療・患者対応から医療事故・紛争において,非医療・医療者の区別なく,臨床の現場の実際的な観点から広く学術的研究に至るまで,
様々な分野の医療従事者・研究者の意見交換の場として本会の発展並びに会員相互の懇親を深めることを目的とする。
(組織)
第3条 本会の会員は,次の者をもって組織する。
(1) 本会の趣旨に賛同する機関(以下「会員機関」という。)に属する医療従事者並びに研究者
(2) 会員機関に属さない本会の趣旨に賛同する個人(以下「個人会員」という。)
2 本研究会の事業活動には,原則として前項の会員のみが参加できるものとする。
3 会員は,別に定める会費を収めるものとする。
(事業)
第4条 本会は第1条の目的を遂行するため次の事業を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 研究会講演集の発行
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
(年会費)
第5条 年会費は,次のとおりとし、毎年徴収するものとする。
(1) 第3条第1号に規定する会員機関 年額1万円
(2) 第3条第2号に規定する会員 年額3千円
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長 若干名
(3)世話人 若干名
(4)監事 若干名
2 会長は,医学部長をもって充てる。
3 副会長は,世話人の推薦に基づき,会長が委嘱する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故等があるときは,その職務を代行する
5 世話人は,第3条第1項に規定する会員機関の長から,会長が委嘱する。
6 世話人は,会長を補佐し,会務を執行する。
7 監事は世話人の推薦に基づき,会長が委嘱する。
8 監事は会務の執行および会計を監査する。
9 役員の任期は,特にこれを定めない。
10 第1項第2号から第4号に定める役員が,自身の機関の長を交代した場合,当該機関の申し出がない限り,
当該機関における後任の長が本会役員も引き継ぐものとする。
(役員会)
第7条 役員会は,本会事業の企画立案,会務執行の協議等本会の運営に関する重要事項について審議する。
2 役員会は,次の事項について審議する。
(1) 会則改正
(2) 事業計画
(3) 予算決算
(4) その他必要な事項
3 第2項に規定する事項は,出席した役員の過半数の同意をもって決する。
4 第3項の規定に関わらず,会則を改正する場合は,役員の3分の2以上の同意を必要とする。
5 役員会の議長は,会長をもって充てる。
6 役員会は,原則として年1回以上開催する。
7 その他会長が必要と認めた場合は,役員会を開催することができる。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が適任者を役員会において推挙する。
3 顧問は,会長の求めに応じ役員会へ出席し,本会事業の遂行について各般の意見を述べることができる。
(研究会)
第9条 研究会は,原則として年1回以上開催する。
2 研究会には優れた講師を招聘し,特別講演を依頼することが出来る。
3 研究会は,非会員から参加意向があった場合,参会費1,000円を徴収することにより,当該研究会に限り特別に参加を認めることができる。
4 研究会は,本会の趣旨に賛同した団体と共催することが出来る。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事務)
第11条 本会の事務は,本会事務局において遂行する。
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか,本会の事業の運営等に必要な事項は,役員会の議決により別に定めることができる。
附 則
この会則は,平成11年7月23日から施行する。
この会則は,令和4年4月21日から施行する。